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法人登記 合資会社とは


合資会社の概要

有限責任社員、無限責任社員で作られている会社のタイプが「合資会社」という会社形態になります。無限責任社員のみで構成される「合名会社」に比べて、責任を軽減した出資の形態が用意されており、出資者を募りやすいというメリットがあります。 略称を用いる場合は「(資)」、(銀行振込の場合は「シ」)という略称が使用されます。


無限責任社員


会社の債務に対して責任を負わなければならない構成員(社員)のことを指します。

無限責任社員は、会社の財産をもって会社の債務を完全に弁済できない場合や、会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったような場合には連帯して会社の債務を弁済する責任を負うことになっています(第580条第1項)。無限責任社員は、このような重大な責任を持っている代わりに、会社の経営に関しては業務執行権や代表権が与えられています。


有限責任社員


自分の出資額の範囲で連帯責任を負う構成員(社員)のことを指します。もし、 会社が倒産した場合などに、有限責任社員は出資した以上には会社の負債の弁済をする義務がありません。

合資会社の特徴

平成18年5月施行の新法により、株式会社への組織変更が出来るようになりました。

合資会社の一番の特徴は、設立費用が安い点です。定款認証の必要がないので、低価格で設立できます。(法定費用6万円)

また、最低資本金の制限がないのため、設立が容易です。 少人数(2人)で設立できるため、取締役、監査役は必要ありませんし、代表者としての権限は無限責任社員にあるので、株主総会、取締役会を開催する必要もないため、他の会社形態に比べ、運営上の負担は少なくてすみます。

定款と登記には、各社員が有限責任か無限責任かを記載する必要があります。有限責任社員は、業務執行権や代表権を持つものと持たないものに分かれますが、権限を所有しないものは、合名会社の場合と同様に、業務執行役員への責任追及の訴えを提起することができます。また、重要な事由があれば、裁判所の許可を得ることなく、会社の業務・財産の状況を検査することが可能になりました(監視権)。

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