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会社設立 印鑑登録証明書
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会社設立 印鑑登録証明書とは


印鑑登録証明書について

会社の設立に必要な各種書類に、発起人や取締役は個人の実印を押印する必要があります。実印であることを証明するために、印鑑登録証明書が必要となります。実印とは、役場で印鑑登録した印鑑のことをいいます。

個人が市区町村の役場に特定の印鑑を登録すると、その印鑑が登録されたものに間違いないという証明をしてくれます。この登録された印鑑を実印といい、市区町村役場などの公的機関が行う印鑑の証明を印鑑登録証明書といいます。

印鑑登録証明書には、印鑑が押されたときの絵(印影)と印鑑の持ち主について記載されており、この印鑑はこの証明書に記載された人の印鑑に間違いないと国や市役所が公に証明していることになります。

印鑑登録証明書は、主に住宅や自動車などの取引やお金の貸し借りなど、生活上で重要な手続きの際に個人実印が使用され、それを証明するため印鑑登録証明書が必要となります。


印鑑登録印鑑登録とは

印鑑登録とは、個人や法人の印鑑(印影)を公に立証するための制度をいいます。印鑑登録した印鑑は、一般に実印と呼ばれます。

個人の場合、印鑑登録は住所地の市区町村役場で行います。住民登録または外国人登録のある方で、満15歳以上の方ならどなたでも登録できます。登録できる印鑑は1人1個です。この印鑑登録をすると印鑑登録証が発行され、必要なときに印鑑登録証明書の交付が受けられます。

印鑑登録証明書の見本

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