取締役・監査役はどうすればいいですか?
新会社法施行前までは株式会社においては、取締役3名・監査役1名の合計4名が必要でした。 しかし、新会社法下では、取締役会を設置しない会社では、取締役の員数については、原則として1名を選任すれば足ります(会社法326条1項)。 ただし、取締役会を設置する場合は、最低人数が変わってきます。 今までのように3名以上の取締役を置かなければなりません。(最低取締役3名監査役1名) 取締役と監査役の任期について 新会社法施行前の株式会社における取締役の任期は2年、監査役の任期は4年とされていました。 新会社法施行後も、任期は、取締役2年以内・監査役4年以内の原則は変わりません。 しかし、株式の譲渡について制限を設ける会社(株式譲渡制限会社)については、定款で定めれば、それぞれ10年まで任期を延ばすことができます。 |