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役員の任期はどうすればいいですか?
新会社法施行前は、株式会社の取締役の任期は2年以内、監査役の任期は4年以内という制限がありました。 しかし、新会社法では、 「株式譲渡制限会社」については、定款に定めておけば、取締役、監査役の任期を最長10年にすることができます。 任期を10年にしておけば、選任手続の手間や登記の変更手数料が抑えられるというメリットがあります。 それなら、任期は10年にしておけばよいかというと必ずしもそうとは限りません。 能力等の問題で取締役を解任したいという場合は、株主総会を招集のうえ、解任決議が必要となります。また、合理的な理由なく解任すると、残りの任期分の報酬を損害賠償として請求される恐れもあります。任期を延ばせば延ばすほど、見えないコストが発生する可能性があるのです。 任期の決め方 @会社設立時、出資者、役員ともにご自身のみで、近い将来出資者を募集したり、役員を増員しないという見通しがあるなら、任期は10年で問題ないでしょう。 A複数の役員・出資者がいる場合は、コストが多少かかりますが、任期を短めに設定する方が望ましいです。 B出資、役員ともに身内のみの場合でも、うまくいかない場合もあります。仲がこじれた場合も考え、できる限り任期は短めに設定することをお勧めします。 |