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くすの木総合法務事務所

会社設立 中間法人

中間法人 【ちゅうかんほうじん】

中間法人とは、構成員の共同利益を目的とする法人であり、公益法人でも営利法人でもないもの。
社員に共通する利益とは、社員自身の利益のことで、この利益を図ることを目的としている点において公益法人とは異なりる。
また、剰余金を社員に分配することを目的としない点において営利法人とは異なる。
また、中間法人は、社員に共通する利益を図ることを目的とする団体であるため、社員の存在を設立の要素とする点において財団法人とも異なる。
例としては、同業者団体や管理組合、同窓会等が挙げられる。



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