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司法書士法人みずほ総合法務事務所

会社設立 公開会社

公開会社  【こうかいがいしゃ】

会社法では、「発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない会社」を公開会社と呼んでいる。そのため、自由に譲渡できる株式を1株でも発行している会社は公開会社となる。

また、すべての株式につき譲渡制限をつけている株式会社のことを「公開会社でない株式会社」と表現している。一般的な用い方として、この「公開会社でない株式会社」のことを株式譲渡制限会社という。



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