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江頭・横田司法書士事務所

会社設立 相対的記載事項
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相対的記載事項 【そうたいてききさいじこう】

相対的記載事項(そうたいてききさいじこう)とは、記載しなくても定款が無効になることはありませんが、記載することにより法律的な効力を持つ項目のことです。

  • 設立に際して発行する株式に関する事項
  • 株式の譲渡制限
  • 株券の発行、単元株制度等
  • 株主名簿の閉鎖と基準日
  • 取締役会や会計参参与・監査役などを置く旨
  • 取締役等の任期の伸長
  • 監査役の監査権限の限定
  • 設立時の取締役等(発起設立の場合)
  • 株主総会の招集期間の短縮 など



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