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特別取締役 【とくべつとりしまりやく】
特別取締役とは、本来取締役会決議を要する事項のうち、 一定の事項について決議権限を与えられた取締役のこと。 特別取締役の過半数が出席し、その過半数が賛成した場合、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財に関する事項を決議することができる(会社法373条)。
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