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会社設立 取締役会の書面決議
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取締役会の書面決議 【とりしまりやくのしょめんけつぎ】

取締役会の書面決議とは、以下の要件を満たした場合、現に会議を開催しなくても、取締役会決議があったものとみなされるとする制度。

  • 定款の定め。
  • 取締役会決議の目的事項について、書面又は電磁的方法による各取締役の同意があること。
  • 業務監査権限を有する監査役が設置されている場合にあっては、各監査役が取締役会決議。
  • 目的事項について特に異議を述べないこと。



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