会社設立 掲示板
税理士紹介コンシェルジュ
掲載問い合わせ 用語集 よくある質問
司法書士 眞田惠司事務所

会社設立 変態設立事項

変態設立事項 【へんたいせつりつじこう】

変態設立事項とは、会社の設立に際して、定款に記載しなければ効力を発しない以下の事項のこと(会社法28条)。

  1. 現物出資
  2. 財産引受
  3. 発起人が受ける報酬及び特別の利益
  4. 会社の負担する設立に関する費用

変態設立事項は、会社の財産に影響を及ぼし債権者等の利益を害する恐れがある事項として、原則として、裁判所の選任した検査役の調査を受けなければならない。



起業