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変態設立事項 【へんたいせつりつじこう】
変態設立事項とは、会社の設立に際して、定款に記載しなければ効力を発しない以下の事項のこと(会社法28条)。
変態設立事項は、会社の財産に影響を及ぼし債権者等の利益を害する恐れがある事項として、原則として、裁判所の選任した検査役の調査を受けなければならない。
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