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船橋法律事務所

会社設立 絶対的記載事項
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絶対的記載事項 【ぜったいてききさいじこう】

絶対的記載事(ぜったいてききさいじこう)とは、項定款に必ず記載しなければならない項目であり、記載しなければ定款が無効となる。

  • 商号
  • 目的
  • 本店所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名と住所



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