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かながわ総合法務事務所

会社設立 特別取締役

特別取締役 【とくべつとりしまりやく】

特別取締役とは、本来取締役会決議を要する事項のうち、 一定の事項について決議権限を与えられた取締役のこと。 特別取締役の過半数が出席し、その過半数が賛成した場合、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財に関する事項を決議することができる(会社法373条)。



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