認証とは、一定の行為が正当な手続きによりされたことを公の機関が証明することです。手続きは公証役場で行いますが、どこの公証人役場でもいいわけではありません。本店所在地を管轄する公証役場へ行きましょう。
会社を設立する際に作成する最初の定款(原始定款といいます)は、公証役場で公証人の認証を受けることで、効力を有する正式な文書として認められることになります。
公証人の認証を受けることを定款の認証といい、認証手数料として4万円が必要になります。これは、公証人に提出する定款に収入印紙4万円分を貼り付けることによって支払うことになります。
公証役場へ持参するもの
公証役場へは発起人全員で行く必要がありますが、委任状を持参すれば代理人でも構いません。公証役場へ行く時は、前もってアポイントメントを取って行った方がよいでしょう。
また、発起人1人に委任して認証手続きする事も可能です。記載ミスや修正箇所が見つかった場合に備え、定款には捨印を必ず押印する必要があります。
認証手続きが終わると、持参した定款3通のうち収入印紙を貼付した1通は公証役場で原本として保管されます。残りの2通は公証人の認証を付けた上で返却してくれます。
返却された2通のうち1通は会社保存用原本として朱印されますので、大切に保管しましょう。もう1通は謄本として朱印されますので、登記設立申請手続きの際に使用します。
平成16年3月からフロッピーなどに電子媒体で保存された定款も電子文書として認証を受けられるようになりました。この電子文書を電子定款といいます。
電子定款認証は紙文書で定款認証する場合に必要となる4万円の収入印紙の添付が免除されるというメリットがあります。
なぜ、収入印紙代4万円が不要になるかといえば、印紙税は課税文書という紙に印刷されたものに対し課税されるからです。
電子定款は電子媒体で作成され保存されるため、紙に印刷されません。そのため、収入印紙は不要になります。
電子定款と言うと、インターネット上で認証ができるようなイメージを持たれるかもしれませんが、認証を受けるには、従来どおり公証役場に出向くことが必要です。ただし、公証役場が電子定款に対応しているところでないと、この制度は利用できません。
要するに認証を受ける媒体が紙ではなく、電子文書が使えるようになったという意味です。
認証を受けた電子定款は公証役場でフロッピーやCD−Rに保存の上、受領する事になります。登記申請などに提出する必要があるため、謄本交付として最終的には紙としても受領します。