定款の記載事項は、 「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」「任意的記載事項」 の3つに大別することが出来ます。
必ず定款に記載しなければならない事項です。「絶対的記載事項」が一つでも抜けていると定款が無効になってしまうので気を付けましょう。
必ず定款に記載しなければいけない事項ではないですが、定款に記載することによって法的効力が生じる事項です。
記載しても法的な効力はありません。記載しなくてもいい事項ですが、経営上明確にしておいたほうがいい内容があれば記載します。
電子定款は、個人で作成するのは難しく専門家に依頼する必要がありますが、紙の定款ならご自分で作成することも可能です。
@「絶対的記載事項」「相対的記載事項」を必ず記載しましょう。
A発起人全員が記名し、押印しましょう。
B公証人役場への提出用、設立登記申請用、会社保存用として、 1通ずつ、計3通作成しましょう。
C手書きでもパソコンなどで作っても構いませんが、手書きの場合は鉛筆は使えません。
D訂正箇所は二重線で消し、正しい文字を上に記入します。また、何字削除し何字追加したかをページ上部に記載し、発起人全員の捨印を押す必要があります。