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法人登記 最低資本金制度の撤廃


最低資本金制度の撤廃

会社法による改正点のひとつとして、株式会社の最低資本金制度が撤廃されたことがあげられます。

従来の商法・有限会社法では、株式会社の最低資本金は1,000万円、有限会社の最低資本金は300万円と定められていました。

これには例外もありましたが、少なくとも法律上は、これだけのお金がなければ、株式会社や有限会社を設立することができなかったのです。新会社法にでは、株式会社の最低資本金制度は撤廃されたので、設立費用を除けば1円で会社を設立することができます。

ただし、最低資本金が撤廃されたといっても、安易に1円起業を行なうことは避けた方がいいでしょう。

以下はその主な理由です。


まず第一に、企業間取引(特に、銀行からの借入)の際には、資本金がある程度重視されます。

第二に、企業を運営する上で必要になる資金はどこかから調達しなければいけません。


たとえ、1円起業をしたとしても、できるだけ早いうちに利益を出して、資金を円滑に回らせるようにしないと、結局、倒産ということも予想されますので、気をつけてください。


なお、最低資本金制度は撤廃されましたが、それに合わせて配当限度額の規定もあわせて改定されており、純資産が300万円以下の場合には配当を支払えないこととされています。

資本金が1円だからといって、いくらでも、配当できるわけではありませんので、ご注意ください。

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