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法人登記 会社設立後の許認可


設立後に許認可が必要な業種

会社を設立後、始める事業目的によっては、役所の許認可を得たり、 届出をする必要があります。

無許可・無認可・無届出で営業した場合には、罰金や営業停止などの厳しい処分を受けます。

また、定款などの書類を事業目的に合わせて作成したり、役員構成や資本金の額を考えて設立しないと、業種によっては許認可を受ける事ができない場合もあるため注意が必要です。

そのようなことの無いよう、会社を設立する前には、ご自分の始める事業目的が、許認可が必要かどうか、確認するようにしましょう。


申請先は官庁や知事になりますが申請窓口は保健所、警察署、税務署などそれぞれ業種によって異なっていますので、あらかじめ関係官庁に確認するといいでしょう。


業種 許認可の種類 許可等 申請窓口
建設業 建設業許可 許可 都道府県庁
宅地建物取引業 宅地建物取引業免許 免許 都道府県庁
旅行業 旅行業登録 登録 地方運輸支局
タクシー業 一般乗用旅客自動車運送事業許可 許可 地方運輸支局
有料職業紹介業 有料職業紹介事業許可 許可 公共職業安定所
特定労働者派遣事業 特定労働者派遣事業届出 許可 都道府県労働局
一般労働者派遣事業 一般労働者派遣事業許可 許可 都道府県労働局
美容院 美容所開設届出 届出 保健所
クリ−ニング業 クリーニング所開設届出 届出 保健所
飲食店 食品営業許可 許可 保健所
リサイクルショップ 古物営業許可 許可 警察署
運送業 運送業許可 許可 地方運輸支局
介護事業 介護事業者指定 許可 都道府県庁など
薬局 薬局開設届 許可 保健所
旅館・民宿・ホテル 旅館業許可 許可 保健所
酒類販売業 酒類販売免許 免許 税務署
マージャン店 風俗営業許可7号 許可 警察署

許認可の種類

許認可には大きく分けて許可、登録、免許、届出の4種類があり、それぞれ意味が異なります。以下は、簡単な説明です。


区分 意味 内容
許可 法令により一般的に禁止されている行為を特定の場合に解除すること。 開業前に申請。承認が必要。
届出 ある行為をすることを所轄庁に届出ることにより認められること。 開業後に提出。
登録 ある行為をすることを所轄庁に登録することにより認められること。 開業前に申請。承認が必要。
免許 法令により一般的に禁止されている行為を一定の資格条件を備えることにより解除すること。 開業前に申請。承認が必要。

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