新会社法施行前までは、発起設立・募集設立のどちらの場合においても、設立登記前に、会社設立や増資等の登記の添付書類として、出資金が払い込まれたことを証明するために、資本金の払い込みを受けた銀行が発行した保管証明書を添付する必要がありました。
新会社法施行後は、発起人設立の場合に限り、発起人が全ての株式を引き受けることから、払込金保管証明のほかに残高証明や通帳の写しでも可能となりました。
そのため、資本金の払い込みを受けるために特別な口座を利用する必要はなくなりました。
これにより、会社設立手続きの時間・費用を大きく抑えられることができ、従来よりも簡単に会社設立(発起人設立)、増資等を行えるようになりました。
しかし、募集設立においては、現行通り払込金保管証明制度を維持しています。
払込金保管証明制度見直しの理由
などの課題点が、以前より指摘されていました。