会社設立 掲示板
税理士紹介コンシェルジュ
掲載問い合わせ 用語集 よくある質問
アヴァンス法務事務所 大阪北浜オフィス

会社設立 印鑑登録証明書
会社設立ガイド HOME > 印鑑登録証明書の取り方

会社設立 印鑑登録証明書の取り方


実印の印鑑登録方法

個人実印の印鑑登録をするには、「登録したい印鑑」と「所定の身分証明書(免許証やパスポートなど顔写真が付いているもの)」を、住民登録か外国人登録をしている市区町村役場に持参して登録手続きをします。

個人の実印として認められない印鑑例

ゴム印や合成樹脂の印鑑(変形し易いため)

  • 外枠が無い印鑑や、文字が切れている印鑑
  • 本人の氏名と判別できない印鑑
  • 職業や生年月日、住所など、氏名以外が入った印鑑
  • 印鑑の大きさが8mmを超えて20mm以内の正方形に収まっていない印鑑

※役場によって異なる場合があります。詳しくは、役場窓口にてご確認下さい。

登録の手数料は無料〜500円程度と、役場によって異なりますが、申請した日に登録できます。その際には、印鑑登録証(もしくは印鑑登録カード)が交付されます。

印鑑登録証明書の取り方

印鑑カードが交付されたなら、印鑑登録証明書も取得しておきましょう。印鑑登録証明書は、居住する市町村役場で印鑑登録すれば発行してもらえます。

印鑑登録証明書が必要な人と枚数は、以下のとおりです。

  • 発起人(=出資者) 各自1通
  • 取締役 各自1通

発起人かつ取締役の人は、2通必要となります。

印鑑登録証明書は定款認証時及び会社の設立登記申請時において、3ヶ月以内に発行されたものでなければなりませんので、注意が必要です。

また、会社設立登記申請にかかる書類における、名前や住所表示は、印鑑登録証明書と一致している必要があります。(名前の旧字体は除きます。)

個人実印の印鑑登録証明書を取得するには、市区町村役場所定の「印鑑登録証明書交付申請書」を記入し、印鑑登録の際に貰った印鑑登録証(もしくは印鑑登録カード)と一緒に窓口に提示します。

会社設立

起業