会社形態の中で、よく目にしたり、耳にしたりする機会が多く、最もメジャーとも言える「株式会社」とはどんなものなのでしょうか?
会社を立ち上げるのに、その本人に資金がなければ会社を設立することができません。
そのような場合、株式を発行することによって、出資者(株主)から資金を調達し、会社を設立します。
つまり、株主で構成された会社のことを株式会社と呼びます。 多くの場合、(株)と省略されて表記されます。
株式を公開していれば、誰でも株式を購入して出資者(株主)になることができ、会社の利益が上昇すれば出資者の利益(株価)が上昇、逆に利益が下降すれば出資者の利益(株価)も下降することになります。
株式会社でよく聞かれるのが「株主総会」です。取締役も決定することが出来る会社の最高意思決定機関で、株主によって構成されています。
もし、会社の経営状態がよくない時は、取締役の責任が問われます。株主は出資金の責任だけですが、取締役は経営の責任を問われ、場合によっては引責辞任ということもあります
2006年5月より「新会社法」がスタートし、「資本金1円以上」、「取締役は一人以上」、「類似商号規制の廃止」、「事業目的の具体性は問わない」、「有限会社の廃止」など、法律が大幅に改正されました。
それ以前は、「資本金1,000万円以上(有限会社は300万円以上)」、「取締役は3人以上」、「取締役会を最低3ヶ月に1回は開催しなければならない」などが株式会社の大きな特徴でした。
株式会社の発起人設立とは?
発起設立とは、会社設立時に発行する株式の全てを、発起人が引き受ける設立手続きのことです。発起人とは、会社設立の手続きを行う人をいいます。発起人は、必ず1株以上の株式を引き受けなければなりません。
会社設立の際には、ほとんどの場合、この発起設立が利用されます。1人もしくは少数の発起人のみが設立手続きを行うため、容易で迅速な設立手続きが可能になるためです。
株式会社の募集設立とは?
募集設立とは、会社設立時に発行する株式の一部だけを発起人が引き受け、残りの株式については、他に株主となる人を募集する設立形態をいいます。
発起人以外の人が株式を引き受ける(出資する)ため、発起設立と比べて設立手続きが複雑で厳格になります。そのため、募集設立を行う人は非常に少なく、特別なケースで用いられる会社設立の方法です。
公開会社とは?
株式会社は株式を有する者がその経営を行う組織です。そのため、株主になれる者に制限があるか無いかということは重大な意味を持ちます。
公開会社とは、株式の譲渡制限が課されず自由に譲渡できる株式が一部でもある会社のことをいいます。
誰でも株主になれる会社を公開会社、株主になるのに制限がある会社を非公開会社あるいは譲渡制限会社といいます。 上場しているかどうかは関係がありません。
非公開会社とは?
発行するすべての種類の株式に譲渡制限のある会社を非公開会社(株式譲渡制限会社)といいます。
新会社法では、従来は例外であった非公開会社を原則とした規定となっています。