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会社設立 計算書類


計算書類

新会社法では、計算書類の種類や体系、表示についても大きく変更されました。

計算書類とは、会社法(又は商法)で定められている法定開示書類で、主に株主や債権者を対象として、会社の財政状態や経営成績を開示する書類のことを指します。

新会社法では、個別決算しか行わない会社における計算書類等の体系は以下のように変更されます。

  1. 貸借対照表
  2. 損益計算書
  3. 株主資本等変動計算書
  4. 個別注記表
  5. 事業報告
  6. 上記に係る付属明細書

このうち、1から4を会社法では計算書類といいます。

ちなみに、法律では明確な定義はされていませんが、これらの書類を全て含めて計算書類等というのが一般的です。


旧商法からの変更点

旧商法からの変更点としては、主に以下のものです。

  • 利益処分案が廃止され、変わりに株主資本等変動計算書が新設されました。
  • 貸借対照表・損益計算書等の注記として取り扱われていた事項が、個別注記表という新しい計算書類に統合されました(注記事項が追加されているものの、現状の取り扱いと変更はありません)。
  • 商法では、営業報告書と呼ばれていたものの名称が、事業報告に変更になりました。
  • 従前の営業報告書は、計算書類に含まれていましたが、事業報告は計算書類に含まれなくなりました。
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