管轄の法務局へ「会社設立登記申請書」と添付書類を提出します。
会社設立登記申請は、原則として設立時代表取締役が行いますが、代理人(他の取締役や司法書士など)によって登記申請することも可能です。
定款の謄本に公証人の認証を受けたものを添付します。
設立時の資本金や募集株式の発行の際、金銭の払込があったことを証明する書類です。金融機関から交付を受けた「払込金受入証明書」がこれに該当します。
ただし、発起設立の場合は、出資金を払い込んだ預金通帳のコピーと、 設立時代表取締役の作成した払込取扱機関に払い込んだ金額を証明する書面(払込があったことの証明書)とを 併せたものでもさしつかえないとされています。
代表取締役就任承諾書は、代表取締役決定書に被選定者が就任を承諾した旨の記載があり、かつ、被選定者が発起人として印鑑証明書の印鑑で押印した場合には、作成は不要です。
登記申請書の「登記すべき事項」の内容をまとめたものです。定款に記載した内容と一致するように記載しましょう。
また、登記所によっては紙ではなく磁気ディスク(FD)を用いて作成・提出ができます。提出先の登記所に問い合わせましょう。
取締役会を設置していない株式会社の場合は、設立時の取締役全員の印鑑証明書が必要になります。取締役会を設置している株式会社の場合には、代表取締役の印鑑証明書のみが必要です。
登録免許税(会社を登記する際に国に治める手数料)を納付し、収入印紙または領収書を貼った台紙のことです。
代理人による申請の場合、必要になります。