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かながわ総合法務事務所

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会社設立 会社設立にかかる費用


発起人、役員、商号、本店所在地、事業目的、資本金額、事業年度、発行株式の総数や金額など、会社の設立を進める上での必要な事項を決めます。

会社設立費用

公証役場

収入印紙代

株式会社を設立する場合は、定款に4万円の収入印紙を貼る必要があります。ただし、定款の電子署名というシステムがあり、このシステムを採用している専門家に依頼すると、この4万円の収入印紙代を削減することができます。


定款認証手続きの手数料

公証役場での定款認証の手続き手数料は、5万円です 。


謄本交付手数料

謄本交付手数料は、枚数1枚につき250円がかかります。


法務局

登録免許税

登録免許税は、会社や不動産、船舶などの登記や、特許、認可などについて課税される国の税金です。

会社の登記を商業登記簿に掲載してもらうためにかかります。 資本金の1000分の7がかかりますが、15万円に満たない場合は15万円です。(15万円を超えるのは資本金を約2142万円以上とした場合です)

消費税2年間免税のメリットを享受できるよう1000万円未満で設立する人が多いので、ここでは登録免許税は15万と考えます。

株式会社の設立後も、役員や資本金の額を変更したり、支店を設置する場合等にその都度、登録免許税は必要になります。


金融機関

資本金

資本金とは、会社が新しく株式を発行した際に、その株式と交換にもらった現金のことをいいます。

もしくは、会社が事業を行うにあたって、株主から預かった元手のことを意味します。


2006年に施行された「新会社法」によって、最低資本金制度は完全に廃止されました。

そのため現在では、1円から会社を設立することができるようになりました。

しかし、少額の資本金では会社的信用力が低いと判断される場合もあります。

資本金の相場としては、50〜300万円の間が多いようです。

※ 資本金が1000万円を超えると、法人住民税の均等割りが高くなり、1000万円以内だと2年間消費税の納税が免除されます。


資本金を払い込むタイミングは、定款を公証人が認証した日以降です。法務局によっては、定款作成日以降というところもあります。

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