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江頭・横田司法書士事務所

有限責任事業組合(LLP)
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法人登記 有限責任事業組合(LLP)とは


有限責任事業組合(LLP)の概要

有限責任事業組合(LLP)とは、海外で活用されていた制度「(Limited Liability Pertnership/リミテッド リパブリティ パートナーシップ)」の略で、平成17年8月から施行された「有限責任事業組合契約に関する法律」に基づき設立することが出来る組合組織です。


この限責任事業組合(LLP)は、民法組合の特例として作られた制度で、株式会社、LLC(合同会社)などとは違い、組織形態は法人ではなく組合になります。組合でありながら、内部自治が徹底しており、構成員全員が有限責任で、構成員課税(パススルー課税)の適用を受けるという3つの特徴があります。


有限責任事業組合(LLP)の特徴

内部自治の原則

出資者の間の損益や権限の配分は、出資比率に比例することなく、出資者の事業への関わり度合いや労務、知的財産、ノウハウの提供などを反映して分配を行うことができます。


有限責任

株式会社や合同会社(LLC)と同じく、出資者が負う責任は、出資の範囲内に限られます。この有限責任により、出資者にかかる事業上のリスクが限定されるため、事業に取り組みやすくなります。


構成員課税(パススルー課税)

有限責任事業組合(LLP)の利益としては課税されることなく、組合員への損益分配の段階での課税のみとなるため、「法人税+所得税」の二重課税を回避することが出来ます。


という3つのメリットをもった特徴を兼ね備えています。


有限責任事業組合(LLP)のデメリット

上述のように、メリットの多い有限責任事業組合(LLP)ですが、デメリットも存在します。

LLPは、株式会社や合同会社と異なり、法人格が認められていません。そのため、LLPの名義で契約締結、財産所有、金融機関の口座開設等をすることができません。


また、有限責任事業組合(LLP)の特徴のひとつに、「共同事業性の要件」があります。これは、
出資をするだけの組合員は認めず、必ず組合事業の業務執行に携わらなければいけない
というもので、出資だけの組合員は認められないません。そのため、多くの投資家から資金を集めることは困難と言えます。

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