有限責任事業組合(LLP)とは、海外で活用されていた制度「(Limited Liability Pertnership/リミテッド リパブリティ パートナーシップ)」の略で、平成17年8月から施行された「有限責任事業組合契約に関する法律」に基づき設立することが出来る組合組織です。
この限責任事業組合(LLP)は、民法組合の特例として作られた制度で、株式会社、LLC(合同会社)などとは違い、組織形態は法人ではなく組合になります。組合でありながら、内部自治が徹底しており、構成員全員が有限責任で、構成員課税(パススルー課税)の適用を受けるという3つの特徴があります。
内部自治の原則
出資者の間の損益や権限の配分は、出資比率に比例することなく、出資者の事業への関わり度合いや労務、知的財産、ノウハウの提供などを反映して分配を行うことができます。
有限責任
株式会社や合同会社(LLC)と同じく、出資者が負う責任は、出資の範囲内に限られます。この有限責任により、出資者にかかる事業上のリスクが限定されるため、事業に取り組みやすくなります。
構成員課税(パススルー課税)
有限責任事業組合(LLP)の利益としては課税されることなく、組合員への損益分配の段階での課税のみとなるため、「法人税+所得税」の二重課税を回避することが出来ます。
という3つのメリットをもった特徴を兼ね備えています。
上述のように、メリットの多い有限責任事業組合(LLP)ですが、デメリットも存在します。
LLPは、株式会社や合同会社と異なり、法人格が認められていません。そのため、LLPの名義で契約締結、財産所有、金融機関の口座開設等をすることができません。
また、有限責任事業組合(LLP)の特徴のひとつに、「共同事業性の要件」があります。これは、
出資をするだけの組合員は認めず、必ず組合事業の業務執行に携わらなければいけない
というもので、出資だけの組合員は認められないません。そのため、多くの投資家から資金を集めることは困難と言えます。