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会社設立 登記簿謄本の種類

登記簿謄本は登記事項証明書に

登記簿謄本という呼び方が一般的ですが、法務局がコンピュータ化されたことで登記事項証明書という呼び方に変わりました。

そして、登記事項証明書(登記簿謄本)には「現在事項証明書」と「履歴事項証明書」と「閉鎖事項証明書」という3種類の事項証明書があります。

現在事項証明書

登記事項証明書(登記簿謄本)の交付申請をする時に、その時点で有効な登記事項だけが記載されている登記事項証明書のことを言います。

株式会社を始めとする各会社の登記事項証明書、NPO法人や社団法人などの公益法人等の法人の登記事項証明書の種類。

その会社(法人)の商号又は名称、本店所在地または主たる事務所、役員などの登記事項で、登記簿謄本の交付申請時において有効な登記事項だけが書かれていることから現在事項証明書という名称になっています。

履歴事項証明書

その名のとおりその会社の今までの登記の履歴が書かれている登記簿謄本のこと。

この履歴事項証明書を見ると、その会社の商号が変更されたとか、本店が移動になっていることとか、会社の目的がプラスされているなどの登記事項の履歴が全て記載されています。

ただし管轄法務局で編纂された履歴が記載されているもので、管轄が変わるとそこでその登記簿は閉鎖ということになります。

該当する法人が管轄外に移動した場合、清算して解散した場合はその時点までの登記事項の記載になります。

また、他の管轄から移動してきた場合は、以前の管轄での履歴事項は記載されません。

現在効力のある登記事項はそのまま記載されていて、効力のなくなった登記事項には下線が引いてあります。

閉鎖事項証明書

該当する会社等の登記簿が閉鎖されている場合、その閉鎖された会社等の登記事項証明書のことをいいます。

会社等が解散したときや、管轄を移動してその法務局から移転している場合の登記事項証明書(登記簿謄本)を閉鎖事項証明書といいます。

あなたが調べたい会社などの足跡をたどりたい場合は、この閉鎖謄本及び閉鎖事項証明書を取って調べることになります。

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