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設立登記の流れ 設立登記の流れ

登記の流れを大まかに説明すれば以下の通りになります。

法人登記の流れ

書類の準備

「登記申請の必要書類」で説明したものの他にも、 登記には様々な提出書類があります。


申請提出書類 申請に必要な提出書類

  • 会社設立登記申請書
  • 登録免許税貼用台紙(収入印紙貼付済みのもの)
  • 定款(認証済みのもの)
  • 資本金の払い込みがあったことを証明する書面(預金通帳のコピーなど)
  • 取締役の就任承諾書
  • 取締役の印鑑証明書(取締役会配置の場合は代表取締役の印鑑証明書)
  • 印鑑届出書
  • OCR用申請用紙
  • など

まず、作成した「登記申請書」の添付書類に列挙されている書類を順番に揃えます。その際、印鑑の押印、日付の記載、連絡先の記載、収入印紙の貼付などを再度確認しておくとよいでしょう。

書類が用意できたなら、登記申請書と添付書類の左端をホチキスで留めましょう。

現物出資をした場合は「資本金の額の計上に関する書面」を提出するなど、状況によって提出する書類が変わってきますので、詳しくは各役所の窓口で確認しましょう。

現物出資とは現物出資とは

出資を金銭ではなく、金銭以外の財産(不動産、自動車、パソコンなど)で出資する方法です。現物出資できるのは発起人のみで定款への記載が必要です。

現物出資を行う場合、資本充実の原則に基づき、取得する株式の価値に見合う出資であることを確認するために、裁判所の任命する検査役の検査もしくは公認会計士や不動産鑑定士といった専門家のお墨付きが必要になります。

しかし、以下の場合は、裁判所が選任する検査役の検査は必要としません。

  • 現物出資財産額が500万円以下の場合。
  • 現物出資財産が、市場価格のある有価証券であり、定款で定めた価額が市場価格を超えない場合。
  • 現物出資財産について、定款に記載された価額が相当である旨を、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(不動産については、不動産鑑定士の鑑定評価も必要)の証明を受けた場合。

書類の提出

準備した書類に不備がないかを確認し、会社の設立予定置の市区町村を管轄している登記所へ提出します。

登記所では申請の受付時間が決まっているので、前もって登記所に受付時間の確認をしてから申請に行きましょう。

「商業登記」と書かれた窓口の近くに申請書を入れる箱があるのでそこに申請書を入れればOKです。ですが入れる前に職員の方に書類に間違いがないかチェックをしてもらいましょう。その場で訂正できるよう念のため代表印を持って行くと、もしもの時に困りません。


申請の仕方 申請の仕方

申請は、管轄の登記所へ直接書類を持って行く他に、郵送やオンラインで行う方法があります。自分のやりやすい方法を選びましょう。


登記の審査

法務局へ各書類を提出し登記申請をすると、不備がないかの審査が行われます。

審査期間は10日前後です(法務局によって違いがあります)。審査の結果が分かる日を補正日といいます。会社が実際に動き出すのは補正日からですが、会社の設立日は申請をした日付になります。

補正日までに法務局から何も連絡がなければ登記は完了です。


法人登記完了 登記が完了したら

登記が完了すると、登記簿謄本(登記事項証明書:現在事項証明書・履歴事項全部証明書)、印鑑カードの交付申請ができるようになります。

登記簿謄本(登記事項証明書)・印鑑証明書は、銀行での法人口座の開設、諸官庁への届出などで必要となります。また取引先から提出を求められることもありますので、複数取得しておきましょう。

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