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会社設立 登記簿謄本の取り方

登記事項証明書(登記簿謄本)の取り方

法務局へ株式会社の登記を申請し、3日〜1週間程経つと登記事項証明書(登記簿謄本)が取得できるようになります。

登記事項証明書(登記簿謄本)の交付を請求するには、請求対象の土地又は建物を管轄する法務局に、必要な事項を記入した交付請求書を提出してください。

ちなみに、「登記事項証明書」と「登記簿謄本」は、同じ意味です。昔は登記簿は紙のバインダー形式で管理されていました。これをコピーして法務局の認証文を付したものを「登記簿謄本」と呼んでいました。

しかし現在は法務局もコンピュータ化が進み、登記簿に記載されていた情報は全て電子化され、データで記録されています。その記録されている情報をコンピュータからアウトプットして印刷し、法務局の認証文を付したものを、一般的に「登記事項証明書」と呼ぶようになりました。

登記事項証明書(登記簿謄本)には「現在事項証明書」と「履歴事項証明書」と「閉鎖事項証明書」という3種類の事項証明書があります。

特に提出先からの指定がなければ、 「全部事項証明書(謄本)」の「履歴事項証明書」を請求します。

法務局へ出向く際、必要なものは?

登記事項証明書を取得するにあたり、印鑑や身分証明書、委任状などは一切不要です。 交付申請の手続きは、書類に記載して法務局の窓口に提出するだけですので10分程度で終わります。

なお、手数料は登記簿謄本1通につき、1,000円の登記印紙が必要となりますので、法務局の窓口で購入して下さい。

  1. 法務局で、紫色の「登記事項証明書交付申請書」の用紙をもらう。
  2. 「登記事項証明書交付申請書」に、以下の事項を記入する。
  • 窓口に行かれる方の住所、氏名
  • 会社の商号(名前)
  • 会社の本店所在地(住所)
  • 申請する書類の種類をチェックした上で、必要枚数を記入
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