法務局へ株式会社の登記を申請し、3日〜1週間程経つと登記事項証明書(登記簿謄本)が取得できるようになります。
登記事項証明書(登記簿謄本)の交付を請求するには、請求対象の土地又は建物を管轄する法務局に、必要な事項を記入した交付請求書を提出してください。
ちなみに、「登記事項証明書」と「登記簿謄本」は、同じ意味です。昔は登記簿は紙のバインダー形式で管理されていました。これをコピーして法務局の認証文を付したものを「登記簿謄本」と呼んでいました。
しかし現在は法務局もコンピュータ化が進み、登記簿に記載されていた情報は全て電子化され、データで記録されています。その記録されている情報をコンピュータからアウトプットして印刷し、法務局の認証文を付したものを、一般的に「登記事項証明書」と呼ぶようになりました。
登記事項証明書(登記簿謄本)には「現在事項証明書」と「履歴事項証明書」と「閉鎖事項証明書」という3種類の事項証明書があります。
特に提出先からの指定がなければ、 「全部事項証明書(謄本)」の「履歴事項証明書」を請求します。
登記事項証明書を取得するにあたり、印鑑や身分証明書、委任状などは一切不要です。 交付申請の手続きは、書類に記載して法務局の窓口に提出するだけですので10分程度で終わります。
なお、手数料は登記簿謄本1通につき、1,000円の登記印紙が必要となりますので、法務局の窓口で購入して下さい。