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会社設立 合同会社の規定


合同会社の規定

新会社法では、新たに「合同会社」という会社形態が規定されました。


合同会社というのは、アメリカのLLC(Limited Liability Company)のことで、出資者が有限責任しか負わない会社のことをいいます。

株式会社や有限会社も、出資者(株主)は有限責任しか負わないため、この点からみると合同会社は特に目新しくはありません。

大きな違いは、合同会社は「出資者(社員)の個性が非常に重視される」という点です。


例えば、株式会社は誰が株主になろうと、日常業務には全く影響を与えません。これは、所有(株主)と経営(取締役)が分かれているため、株主が変わっても、すぐには経営に影響が出ることはないという事例が多いためです。

一方で、合同会社の場合には、出資者が合同会社の経営にもあたります。

そのため、合同会社では、『出資者が変わる=経営者が変わる』ということになるため、会社運営にも大きな影響を与えることになります。


また、合同会社では、出資者間の権利関係を比較的自由に決めることができます。

株式会社の場合には、株式の自由譲渡性が求められるため、株主の権利は基本的に平等に定めることとされています。


一方で、合同会社においては、出資の自由譲渡性は重視されていないため、出資者の権利(例えば、配当の分配割合)などを自由に決めることが可能です。

そのため、資金は少額しか持ち合わせていないが、知識は豊富な人に対して、少額の出資を受け、その知識の提供に見合った多額の配当を支払うといったことも比較的自由に行うことが出来るようになります。

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