会社設立といえば、株式会社を設立される場合が 多いかと思いますので、ここでは株式会社をどのように設立するのか、順を追って 流れを説明していきます。
株式会社の設立には「発起設立」と「募集設立」の2種類がありますが、このページでは、「発起設立」についての説明になります。
「発起人」、「取締役」、「取締役会と監査役の有無」、「商号(=社名)」、「本店所在地」、「事業目的」、「資本金(現物出資の有無)」、「事業年度」、「発行可能株式数及び設立時発行株式数の決定」など、会社の設立を進める上での必要な事項を決めます。
本店所在地をどこに置くかによって、管轄の法務局が決定するため、早めに本店を決定しておくと、手続きがスムーズに進みます。
会社を新たに設立する際や本店を移転するときには、その設立先や移転先の法務局で類似商号の規定に抵触する会社がないかどうかを事前に調査する必要がありましたが、会社法施行後は、同一所在地に類似の商号がなければ設立可能となりました。
しかし、新会社法では、不正の目的での商号の使用は禁止されているので、新会社法施行後も、同一商号がないか等、調べておく必要があります。
事業目的とは、株式会社が設立後に行う事業内容のことです。事業目的には適法性と明確性が必要です。よって、違法なものや漠然としたものは事業目的にはできません。
また、許認可が必要な事業については、許認可を受けることが できるよう目的を決定します。
これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑を作成しましょう。
会社の商号が確定したら、法務局に登録する会社の実印を作成しておきましょう。
また、本店所在地も決まっているようでしたら併せてゴム印や、銀行印、角印も必要に応じて作成しておくといいでしょう。
以後の手続きに必要なりますので、この時点で発起人や代表取締役等の印鑑証明書も取得しておきましょう。定款認証の際に発起人全員、会社設立の際には代表取締役の印鑑証明書が必要となります。
定款に記載する住所は、この印鑑証明に記載されている住所を正確に書かなくてはいけません。
会社設立事項が決まり、類似商号調査が終了し、事業目的が決まったら定款その他書類の作成です。定款は3通必要となります。1通には4万円の収入印紙を貼り消印を行う必要があります。電子定款の場合は収入印紙不要です。
以下は、必要書類の一覧になります。
定款は、公証役場で認証されて、はじめて有効となります。定款の作成が済んだら公証役場で定款の認証を受けます。
この公証人による認証によって、定款が法律に則って適正に作成されたことが証明されるというわけです。
手続きには、5万円の認証費用と謄本交付手数料として250円/枚が必要ですので、現金の用意も忘れないよう注意が必要です。
発起人でない第三者が代理人として出頭する場合は、予め委任状の作成が必要です。また、代理人の身分証明書と印鑑が求められます。
公証人による認証がされてから、定款に定めた出資額(資本金)を出資者の金融機関口座に出資金を振込みます。
振り込んだ際、その通帳の表紙、裏表紙(支店名等が記載されているページ)、入金の確認が取れるページのコピーを取り資本金が振り込まれたことを証明する「払込証明書」を作りましょう。
法人名義の口座は、設立後でないと開設できないため、発起人の代表者の個人口座に振り込みます。発起人の名前が分かるように振り込むようにしましょう。
金銭以外のもの(不動産や自動車、パソコンなど)による現物出資の場合、例えば会社に対して自動車等を出資し、会社の所有とする旨を定款に記載し、「財産引継書」「現物出資調査報告書」といった書類を作成し登記申請することで、出資が履行されたことになります。
株式会社の設立登記に必要な書類は、@就任承諾書、A発起人決定書、B資本金計上証明書の3つです。
※会社設立に必要な書類は、いずれの書類にも日付の記載が必要です。それぞれの書類の日付の前後に矛盾があると登記申請ができなくなる事もあるため注意が必要です。
登記申請書として作成すべき書類は以下の4つです。
※登記の申請書は様式が定められています。様式が合っていなかったり、記載事項に誤りがあると補正の対象になる場合があります。そのため、何度も法務局に行かなければならならなくなったり、最悪の場合、設立登記申請のやり直しをしなければならないこともあるため注意が必要です。
本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。
書類申請日が会社設立日になります。(一週間程度で登記完了)
法務局で会社登記簿謄本と印鑑カード、印鑑証明が交付されます。
税務署や社会保険事務所・ハローワーク・社会保険事務所などへ各種届け出を行います。(東京23区では届出が不要な書類もあります)