定款
定款とは、社団法人(会社公益法人協同組合等)財団法人の目的組織活動構成員業務執行などについての基本規則(実質的意義の定款)で会社の憲法的なものが記載されたものです。
提出先:公証役場・法務局
部数:3通(登記用、会社用、公証役場用)
発起人全員の印鑑証明書
個人の実印です。発効から3か月以内のものである必要があります。
提出先:公証役場
部数:1通
委任状
代理人(司法書士など)に会社登記の手続きをしてもらう際に必要となる書類です。
提出先:法務局
部数:1通
会社設立登記申請書
会社設立の申請書で手続名は「商業法人登記申請」。
提出先:法務局
部数:1通
登録免許税納付用台紙
会社登記を申請する時に、「登録免許税」という税金を納めなければいけません。
そのための書類です。通常は収入印紙で納めますので、この書類に貼って提出します。
提出先:法務局
部数:1通
払い込みがあったことを証する書面
会社に対して資本金が払われたことを証明するための書類です。
提出先:法務局
部数:1通
定款の謄本
公証役場で認証を受けた定款です。
提出先:法務局
部数:1通
印鑑届出書
会社を代表する印鑑を実印として法務局に登録しなければいけません。会社設立登記申請時に行います。
提出先:法務局
部数:1通
役員の就任承諾書
代表取締役、取締役、監査役などの役員の就任承諾を証明する書類です。
提出先:法務局
部数:1通
発起人決定書
会社の本店の住所を最小区画である市町村までしか定款に記載していない場合には、具体的な住所を発起人が決めることになります。発起人決定書には出席した発起人全員の印鑑を押印しましょう。
提出先:法務局
部数:1通
発起人会議事録
発起人が複数人の場合に、本店のくわしい住所、代表取締役など定款で、決められていない際に作成する書類です。
提出先:法務局
部数:1通
本店所在地決議書
発起人の過半数以上の同意の下、本店所在地が決定したことを証明する書類。定款に正確な住所を記載していれば必要ありませんが、定款に詳しい住所を記載してしまうと、市内(区内)で本店移転した際に、定款の変更が必要になります。
本店を移動する可能性がある場合は、定款には詳しい住所を記載せず、本店所在地決議書を作成するという方法もあります。
提出先:法務局
部数:1通
設立時取締役及び設立時監査役の就任承諾書
会社設立時に代表取締役、取締役、監査役に就任する人が就任を承諾したことを証明するための書類です
提出先:法務局
部数:1通
取締役会議事録
取締役会議事録にはごく簡単な結論しか書かれていない場合が多くあります。しかし、議事録には、取締役会の議事の経過と結果、決議事項について特別利害関係を有する取締役の氏名や意見・発言内容の概要等の記載が必要になります。
提出先:法務局
部数:1通
登記すべき事項を記載したOCR用紙又は、CDかFD
会社の本店所在地を管轄する法務局が、コンピュータ庁なら登記する内容を記載したテキストファイルを、CDまたは、FDに収納するか、OCR用紙に記入して提出します。
※コンピュータ庁でないのなら登記用紙と同一の用紙を用います。
提出先:法務局
部数:1通
登記用紙と同一の用紙
「登記用紙と同一の用紙」とは、法務局に備え付けられている登記簿のファイルに収納され、謄本などに利用される非常に重要な書類です。
記載する内容は、これまでに作成した定款や発起人会議事録などで決まっている事項をそのまま記入するだけです。ただし、間違いは絶対に許されません。一字一句を正確に書き写してください。少しでも違うと登記を受け付けてもらえません。
※ コンピュータ庁では「登記用紙と同一の用紙」に替わり、「OCR用紙」を使用します。
提出先:法務局
部数:1通
残高証明書
払い込んだ会社設立の資本金の証明するもので、預金通帳のコピーなどを提出します。
取締役監査役の調査書
会社設立の手続きが、法に沿って行われているか、調査してまとめた調査報告書です。